問題ID: e02-0002
物件から駅までの道路距離又は所要時間を算出する際の物件の起点は、物件の区画のうち駅に最も近い地点とするが、マンション及びアパートにあっては建物の出入口を起点とする。
この肢は正しい
解説
施行規則9条(7)は、道路距離又は所要時間を算出する際の物件の起点を、物件の区画のうち駅その他施設に最も近い地点(マンション及びアパートにあっては建物の出入口)とし、施設側の着点をその施設の出入口としている。敷地の中心を起点とするのではない。
根拠条文
表示規約15条、同施行規則9条(7)
出題傾向
R03_10月問47肢2、R07問47肢1、19回中2回で肢として出題