問題ID: d22-0033
都道府県知事が、当該都道府県の区域内において他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士に事務の禁止の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。
この肢は正しい
解説
法68条4項により、業務地の知事は他県知事の登録を受けている宅地建物取引士に対して事務の禁止の処分をすることができ、法70条5項は、この処分をしたときは遅滞なくその旨を登録をしている都道府県知事に通知すべきものとしている。登録の消除ができるのは登録をしている知事だけである。
根拠条文
宅地建物取引業法68条4項、70条5項
出題傾向
H22問44肢2の1肢で出題