問題ID: d22-0032
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士に対して事務の禁止の処分をしようとするときは、聴聞を行うことなくこれを命ずることができる。
この肢は誤り
解説
法69条1項は、法65条又は法68条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法13条1項による意見陳述のための手続の区分にかかわらず聴聞を行わなければならないとしている。事務の禁止は法68条2項の処分であり、聴聞を経る必要がある。
根拠条文
宅地建物取引業法68条2項、69条1項
出題傾向
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