問題ID: d22-0029
宅地建物取引業者が、その業務に関してなすべき取引に係る対価の支払を不当に遅延したときは、監督処分を受けることはあっても、罰則が科されることはない。
この肢は誤り
解説
法44条に違反した者は、法81条1号により6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。監督処分としても、法65条2項2号により業務停止処分の対象となる。
根拠条文
宅地建物取引業法44条、81条1号、65条2項2号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
法44条に違反した者は、法81条1号により6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。監督処分としても、法65条2項2号により業務停止処分の対象となる。
宅地建物取引業法44条、81条1号、65条2項2号
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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