問題ID: d13-0069
区分所有建物の売買の媒介において、一棟の建物の敷地に関する権利の種類及びその内容は、規約に定めがある場合に限り説明すれば足りる。
この肢は誤り
解説
誤り。敷地に関する権利の種類及び内容は、規約の定めの有無にかかわらず説明を要する(法35条1項6号、規則16条の2第1号)。規約の定めがあるときに限り説明するのは、共用部分に関する規約の定めなど同条第2号以下の事項である。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項6号、規則16条の2第1号
出題傾向
H28問36項アで出題