問題ID: d10-0042
取引態様の別を明らかにする義務は売買又は交換の注文を受けた場合のものであり、建物の貸借の注文を受けたときには、その義務を負わない。
この肢は誤り
解説
誤り。法34条2項は「宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたとき」と定めており、貸借の注文も対象である。遅滞なく、注文をした者に対し取引態様の別を明らかにしなければならない。
根拠条文
宅地建物取引業法34条2項
出題傾向
H29問42項エ、R04問37項ウ、R07問38項アなど、19回中5肢で出題