問題ID: d10-0040
代金に関する金銭の貸借のあっせんについて著しく事実に相違する表示をしても、それは物件そのものに関する事項ではないから、誇大広告等の禁止には違反しない。
この肢は誤り
解説
誤り。代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんは、法32条が明記する誇大広告等の禁止の対象事項である。著しく事実に相違する表示をすれば同条違反となる。
根拠条文
宅地建物取引業法32条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんは、法32条が明記する誇大広告等の禁止の対象事項である。著しく事実に相違する表示をすれば同条違反となる。
宅地建物取引業法32条
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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