問題ID: a04-0006
判例によれば、主たる債務者が消滅時効の完成後に時効の利益を放棄した場合であっても、その効果は保証人に及ばず、保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。時効の利益の放棄は相対的な効力しか有せず、主たる債務者がした放棄の効果は保証人に及ばない。保証人は主たる債務の消滅について正当な利益を有する者として、独自に主たる債務の消滅時効を援用することができる(民法145条括弧書)。なお時効の利益はあらかじめ放棄することができない(146条)。
根拠条文
民法145条、146条
出題傾向
H30問4肢1、H21問3肢2(時効利益の事前放棄の効力)。19回中2肢で出題