問題ID: d06-0032
宅地建物取引士証の再交付を申請しようとする者は、都道府県が条例で再交付に係る手数料を定めているときは、その手数料を納めなければならない。
この肢は正しい
解説
施行規則14条の15第3項がこの手数料の納付を定めている。再交付は亡失、滅失、汚損又は破損その他の事由により申請でき、汚損等を理由とする場合は現に有する取引士証と引換えに新たなものが交付される(同条4項)。
根拠条文
宅地建物取引業法24条、同法施行規則14条の15第3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし