問題ID: d06-0029
都道府県知事が指定する法定講習として宅地建物取引士証の交付申請者が受講できるのは、当該都道府県知事が自ら実施する講習に限られる。
この肢は誤り
解説
知事が指定する講習は、一般社団法人又は一般財団法人で講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると知事が認める者が実施し、正当な理由なく受講を制限せず、国土交通大臣が定める実施要領に従うものであるか、又は知事自ら実施するものである(施行規則14条の17)。
根拠条文
宅地建物取引業法22条の2第2項、同法施行規則14条の17
出題傾向
過去19回で直接の出題なし