問題ID: d04-0024
個人である宅地建物取引業者が死亡した旨の届出があったとき、又は届出がなくて死亡の事実が判明したときは、免許権者は、宅地建物取引業者名簿から当該業者に係る部分を消除しなければならない。
この肢は正しい
解説
施行規則6条1項3号は、法11条1項1号(死亡)若しくは2号(合併消滅)の届出があったとき、又は届出がなくてこれらに該当する事実が判明したときに名簿の消除を義務づけている。死亡の場合の免許は届出の有無にかかわらず死亡の時に効力を失う。
根拠条文
宅地建物取引業法14条、同法施行規則6条1項3号
出題傾向
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