問題ID: d21-0005
宅地建物取引業者が建物の賃貸借の媒介のみを行う場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認を行う義務はない。
この肢は正しい
解説
同法別表は宅地建物取引業者の特定業務を「宅地若しくは建物の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの」と定めており、貸借の代理・媒介は含まれない。したがって賃貸借の媒介だけを行う場合は取引時確認の対象外である。売買では、自然人について氏名・住居・生年月日に加え、取引を行う目的と職業の確認が必要になる。
根拠条文
犯罪による収益の移転防止に関する法律2条2項42号・別表、4条1項
出題傾向
R04問30イ、R07問44肢1など、19回中2回で肢として出題