問題ID: d21-0004
契約の申込みを撤回しようとする者から預かっていた申込証拠金について、宅地建物取引業者が既にこれを売主に交付している場合には、その返還を拒むことができる。
この肢は誤り
解説
規則16条の11第2号は、相手方が申込みを撤回する際に既に受領した預り金の返還を拒むことを禁じている。解釈・運用の考え方は、預り金はいかなる理由があっても一旦返還すべきであるとしているので、売主に交付済みであることは拒否の理由にならず誤り。
根拠条文
宅地建物取引業法47条の2第3項、同法施行規則16条の11第2号、解釈・運用の考え方47条の2第3項関係2
出題傾向
H21問40肢2、H24問32肢1、H27問41エなど、19回中5回で肢として出題