問題ID: b14-0020
土地区画整理組合の総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
この肢は誤り
解説
総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除き、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、議事は出席組合員の過半数で決する(土地区画整理法34条1項)。組合員の3分の2以上の出席が必要となるのは、定款・事業計画の重要な変更や組合の解散・合併の決定など、同条2項に掲げる特別の事項に限られる。
根拠条文
土地区画整理法34条1項・2項
出題傾向
R02_10月問20肢2で出題(19回中1肢)