問題ID: d21-0002
相手方が契約を締結しない旨の意思を表示した場合であっても、担当者を別の従業者に交代させたうえで勧誘を継続することは、宅地建物取引業法に違反しない。
この肢は誤り
解説
規則16条の11第1号ニは、相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず勧誘を継続することを禁じている。禁止は業者全体に及ぶので、担当者を替えても違反となり誤り。
根拠条文
宅地建物取引業法47条の2第3項、同法施行規則16条の11第1号ニ
出題傾向
H26問41肢2、H30問40エ、R05問28アなど、19回中6回で肢として出題