問題ID: b07-0014
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、天井の構造が遮音に関する政令の技術的基準に適合し国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合等を除き、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
この肢は正しい
解説
各戸の界壁は、遮音性能に関する技術的基準に適合するものであることに加え、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない(建築基準法30条1項2号)。もっとも、天井の構造が遮音に関する技術的基準に適合し大臣が定めた構造方法を用いるもの又は大臣の認定を受けたものである場合には、小屋裏等に達することを要しない(同条2項)。
根拠条文
建築基準法30条1項2号・2項
出題傾向
H29問18肢2で出題(19回中1肢)