問題ID: b07-0012
建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならないが、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合は、この限りでない。
この肢は正しい
解説
建築基準法19条1項は本問のとおり定めている。単体規定であるから、都市計画区域の内外を問わず全国の建築物に適用される。同条は、湿潤な土地等に建築する場合の盛土・地盤改良等の措置(2項)、雨水・汚水の排出処理施設(3項)、がけ崩れ等のおそれがある場合の擁壁の設置等(4項)もあわせて定めている。
根拠条文
建築基準法19条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし