問題ID: b01-0021
用途地域のうち、工業専用地域は主として工業の利便を増進するため定める地域とされ、工業地域は工業の利便を増進するため定める地域とされている。
この肢は誤り
解説
定義が入れ替わっている。工業地域が「主として工業の利便を増進するため定める地域」(都市計画法9条12項)、工業専用地域が「工業の利便を増進するため定める地域」(同条13項)である。「主として」が付く工業地域では住宅や店舗も建築できるのに対し、工業専用地域では住宅・共同住宅・物品販売店舗などを建築できない。
根拠条文
都市計画法9条12項・13項
出題傾向
R01問15肢3、R04問15肢4、R07問15肢3など、19回中7肢で用途地域の定義が出題