問題ID: b01-0018
準都市計画区域については、良好な環境の形成を図るため、都市計画に防火地域又は準防火地域を定めることができる。
この肢は誤り
解説
準都市計画区域に定めることができる地域地区は、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域及び伝統的建造物群保存地区に限られる(都市計画法8条2項)。防火地域及び準防火地域はここに掲げられておらず、準都市計画区域に定めることはできない。準都市計画区域は積極的な整備を予定しない区域であるため、市街地の火災の危険を防除する規制は予定されていない。
根拠条文
都市計画法8条1項5号・2項
出題傾向
H23問16肢2、H28問16肢2、R04問15肢2など、19回中4肢で出題