問題ID: d20-0004
宅地建物取引業者が、代金700万円(消費税等相当額を含まない。)の宅地の売買を媒介し、媒介契約の締結に際してあらかじめ報酬額を説明して依頼者と合意したときは、当該依頼者から受け取ることができる報酬の上限額は33万円である。
この肢は正しい
解説
代金が800万円以下なので告示第七の低廉な空家等に当たり、依頼者から受ける額は30万円の1.1倍である33万円まで認められる。告示第二による通常の計算では29万7,000円が上限だが、特例により33万円まで受領できる。令和6年7月1日施行の改正で、従来の400万円以下・18万円から引き上げられた。
根拠条文
報酬額の告示第七(令和6年6月21日国土交通省告示949号による改正後)
出題傾向
H30問31肢1、R04問27肢4、R07問26ウなど、19回中7回で肢として出題。H30問31とR04問27は改正前の400万円以下・18万円を前提とする出題で、R07問26ウが改正後の800万円以下・33万円を前提とする唯一の出題