問題ID: d20-0003
宅地建物取引業者は、売買の媒介に関し、依頼者の依頼によらないで行った広告の料金に相当する額であっても、現実に費用を要したものであれば報酬の限度額とは別に受領することができる。
この肢は誤り
解説
告示第十一①ただし書が別途受領を認めているのは「依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額」に限られる。依頼によらない広告の料金は限度額に含まれ、別途請求はできないので誤り。案内料や申込料の名目で受け取ることもできない。
根拠条文
報酬額の告示第十一①
出題傾向
H26問37ア、H30問30肢3、R07問38エなど、19回中11回で肢として出題