問題ID: d20-0002
権利金の授受がある賃貸借について、その権利金の額を売買代金とみなして報酬の限度額を計算する特例は、居住の用に供する建物の賃貸借には適用されない。
この肢は正しい
解説
告示第六は「宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借」と定めており、居住用建物には権利金の特例を使えない。ここでいう権利金は権利設定の対価として支払われる返還されない金銭を指し、契約終了時に返還される敷金や保証金は含まれない。
根拠条文
報酬額の告示第六
出題傾向
H28問33ウ、H30問30肢2、R03_10月問44肢1など、19回中6回で肢として出題