問題ID: a23-0018
他人の不法行為に対し自己の権利を防衛するためやむを得ず加害行為をした者は損害賠償の責任を負わないが、この場合であっても、被害者から不法行為をした者に対して損害賠償を請求することは妨げられない。
この肢は正しい
解説
正当防衛に当たる加害行為をした者は損害賠償責任を負わないが、その被害者は、もともと不法行為をした者に対して損害賠償を請求することができる(民法720条1項)。他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した緊急避難の場合も同様である(同条2項)。
根拠条文
民法720条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし