問題ID: d20-0001
宅地建物取引業者Hが居住用建物の賃貸借を媒介し、貸主から借賃1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受領しようとする場合、Hは、賃貸借契約が成立した後に貸主の承諾を得れば足りる。
この肢は誤り
解説
報酬額の告示第四後段は、居住用建物の賃貸借の媒介で依頼者の一方から借賃1月分の0.55倍を超える報酬を受けるには、「当該媒介の依頼を受けるに当たって」承諾を得ていることを要求している。契約成立後に得た承諾ではこの要件を満たさないので誤り。
根拠条文
報酬額の告示第四、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方46条1項関係1(3)⑤
出題傾向
H22問42肢3、H27問33ウ、R02_10月問30肢2など、19回中6回で肢として出題