問題ID: a21-0025
建物の賃貸借において、賃借人が建物の引渡しを受けていても賃借権の登記がなければその建物について物権を取得した者に対抗することができない旨の特約は、当事者が合意した以上有効である。
この肢は誤り
解説
建物の賃貸借は、登記がなくても引渡しがあれば以後その建物について物権を取得した者に対抗できる(借地借家法31条)。この規定に反する特約で賃借人又は転借人に不利なものは無効である(同法37条)。本問の特約は賃借人に不利であるから無効となる。
根拠条文
借地借家法31条、37条
出題傾向
H27問12肢1で出題