宅地建物取引士 権利関係 債権者の帰責事由による履行不能と反対給付 事例
問題ID: a16-0017

Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約が締結された後、Bの責めに帰すべき事由によってその建物が滅失し引渡債務が履行不能となった場合、Bは、代金の支払を拒むことができる。

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