問題ID: a16-0016
債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対しその権利の移転を請求することができる。
この肢は正しい
解説
履行不能を生じさせた原因と同一の原因で債務者が代償となる権利や利益を得た場合、債権者はその受けた損害の額を限度として権利の移転又は利益の償還を請求できる(民法422条の2)。例えば建物が焼失して債務者が火災保険金請求権を取得した場合が典型である。
根拠条文
民法422条の2
出題傾向
過去19回で直接の出題なし