問題ID: a12-0019
事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を個人に委託する場合であっても、主たる債務者は、その委託を受ける者に対し、自己の財産及び収支の状況に関する情報を提供する義務を負わない。
この肢は誤り
解説
主たる債務者は、事業のために負担する債務の保証を委託するときは、財産及び収支の状況、他の債務の額と履行状況、他に提供する担保の内容を委託を受ける者に情報提供しなければならない(民法465条の10第1項)。保証をする者が法人である場合は適用されない(同条3項)。
根拠条文
民法465条の10第1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし