問題ID: a12-0018
主たる債務者の意思に反して保証をした者は、その債務を弁済したときであっても、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。
この肢は正しい
解説
主たる債務者の意思に反して保証をした者の求償権は、主たる債務者が現に利益を受けている限度に限られる(民法462条2項)。委託を受けた保証人が支出額全額等について求償できるのと異なる(同法459条1項)。
根拠条文
民法462条2項
出題傾向
過去19回で意思に反する保証人の求償の直接の出題なし(委託を受けない保証の周辺論点はH22問8肢1)