問題ID: a11-0016
根抵当権の担保すべき元本が確定した後は、根抵当権設定者は、現に存する債務の額に以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務不履行による損害賠償の額を加えた額まで、極度額の減額を請求することができる。
この肢は正しい
解説
元本の確定後、根抵当権設定者は極度額の減額を請求することができる(民法398条の21第1項)。減額後の額は、現に存する債務の額に以後2年分の利息等と損害賠償の額を加えた額である。元本確定前に請求することはできない。
根拠条文
民法398条の21第1項
出題傾向
H23問4肢4、19回中1肢で出題