問題ID: a07-0024
占有者が占有物を返還する場合、その物の保存のために支出した通常の必要費は、占有者が果実を取得したときであっても、回復者から償還させることができる。
この肢は誤り
解説
必要費は回復者から償還させることができるのが原則だが、占有者が果実を取得したときは通常の必要費は占有者の負担に帰する(民法196条1項ただし書)。ただし書の例外を落とした誤りの肢である。
根拠条文
民法196条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
必要費は回復者から償還させることができるのが原則だが、占有者が果実を取得したときは通常の必要費は占有者の負担に帰する(民法196条1項ただし書)。ただし書の例外を落とした誤りの肢である。
民法196条1項
過去19回で直接の出題なし
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