問題ID: a07-0021
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、これを設置するための費用を負担した者の単独所有に属するものと推定される。
この肢は誤り
解説
これらの設備は相隣者の共有に属するものと推定される(民法229条)。費用を負担した者の単独所有と推定されるわけではない。
根拠条文
民法229条
出題傾向
R03_12月問2肢2、19回中1肢で出題
これらの設備は相隣者の共有に属するものと推定される(民法229条)。費用を負担した者の単独所有と推定されるわけではない。
民法229条
R03_12月問2肢2、19回中1肢で出題
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