問題ID: a02-0028
Aが、Bの詐欺により甲土地をBに売却して所有権移転登記をした後、Bが甲土地をCに転売した場合において、Cが詐欺の事実を知らなかったことについて過失があったときは、Aは、詐欺による取消しをCに対抗することができる。
この肢は正しい
解説
詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(民法96条3項)。裏返せば、善意であっても過失のある第三者は保護されず、取消しを対抗される。
根拠条文
民法96条3項
出題傾向
H28問3肢2、R01問2肢2など、19回中2肢で出題