問題ID: a02-0026
承諾の期間を定めてした契約の申込みは、申込者が撤回をする権利を留保していない場合であっても、その期間内であれば自由に撤回することができる。
この肢は誤り
解説
承諾の期間を定めてした申込みは撤回することができない(民法523条1項本文)。撤回できるのは申込者があらかじめ撤回をする権利を留保したときに限られる(同項ただし書)。原則と例外を逆転させた誤りの肢である。
根拠条文
民法523条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
承諾の期間を定めてした申込みは撤回することができない(民法523条1項本文)。撤回できるのは申込者があらかじめ撤回をする権利を留保したときに限られる(同項ただし書)。原則と例外を逆転させた誤りの肢である。
民法523条1項
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く