問題ID: d22-0022
国土交通大臣は、自ら免許を与えた宅地建物取引業者に指示処分をしたときは、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容を、その業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
この肢は正しい
解説
70条2項は、大臣が65条1項又は2項の処分をしたときは、大臣免許の業者であればその主たる事務所の所在地を管轄する知事に、知事免許の業者であれば当該知事に、処分の年月日及び内容を通知しなければならないと定める。
根拠条文
宅地建物取引業法70条2項
出題傾向
H22問44肢1、H24問44肢4