問題ID: d22-0021
宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できない旨を公告した免許権者が、公告の日から30日を経過しても当該業者から申出がないため免許を取り消す場合、あらかじめ聴聞を行う必要はない。
この肢は正しい
解説
67条1項の所在不明による免許取消しについては、同条2項が行政手続法第3章の規定を適用しないと定めている。不利益処分に係る意見陳述の手続が適用されないため、聴聞は不要である。
根拠条文
宅地建物取引業法67条1項・2項
出題傾向
H26問44肢ウ、H29問29肢2、R06問31肢2