問題ID: d16-0044
37条書面の電磁的方法による提供について、いったん提供を受けない旨の申出をした相手方から改めて承諾を得た場合であっても、宅地建物取引業者は電磁的方法による提供をすることができない。
この肢は誤り
解説
提供を受けない旨の申出があったときは電磁的方法による提供をしてはならないが、その申出の後に再び承諾を得た場合はこの限りでないとされている(施行令3条の4第2項ただし書)。改めて承諾を得れば提供できる。
根拠条文
宅地建物取引業法37条4項、施行令3条の4第2項ただし書
出題傾向
R06問35肢3