問題ID: d10-0032
インターネットに掲載した物件について売買契約が成立した後もその広告を削除せずに掲載を継続した場合、当該物件が実在する以上、宅地建物取引業法上の規制に触れることはない。
この肢は誤り
解説
既に契約が成立して実際には取引の対象とならない物件を掲載し続ける行為は、いわゆるおとり広告として、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させる表示に当たり、誇大広告等の禁止に違反する。指示処分や業務停止処分の対象となる。
根拠条文
宅地建物取引業法32条、65条1項・2項2号
出題傾向
H30問26肢1、R06問33肢1