問題ID: d05-0033
事務の禁止の処分に違反したことを理由とする登録消除処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、処分がされる前に自ら登録の消除を申請してその登録が消除された者は、申請について相当の理由がある場合を除き、消除された日から5年を経過しなければ再び登録を受けることができない。
この肢は正しい
解説
登録消除処分の聴聞の公示日から処分の日までの間に自ら登録の消除を申請した者は、相当の理由がある者を除き、消除の日から5年を経過するまで登録を受けられない(宅地建物取引業法18条1項10号)。処分の効果を免れるための駆け込み消除を封じる規定である。
根拠条文
宅地建物取引業法18条1項10号、68条の2第1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし