問題ID: d01-0035
免許を受けていない者について、宅地建物取引業を営む目的で広告をすることは禁じられているが、宅地建物取引業を営む旨の表示をすること自体は禁じられていない。
この肢は誤り
解説
免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をすることも、宅地建物取引業を営む目的をもって広告をすることも、いずれも禁止されている(宅地建物取引業法12条2項)。表示と広告の双方が禁止対象であり、一方だけが許されるわけではない。
根拠条文
宅地建物取引業法12条2項
出題傾向
H26問27肢4、H29問36肢2など、19回中4肢で出題