宅地建物取引士 宅建業法 説明の相手方は取得者・借主に限る 事例 頻出
問題ID: d14-0005

宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cとの間の宅地の売買を媒介する場合、Aは、Cに対して重要事項の説明をしなければならないが、Bに対して重要事項の説明をする義務は負わない。

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