問題ID: d01-0028
登記記録上の地目が田である土地であっても、現に建物の敷地として使用されているのであれば、その土地は宅地建物取引業法にいう宅地に当たる。
この肢は正しい
解説
宅地とは建物の敷地に供せられる土地をいい、登記記録上の地目によって判断されるものではない(宅地建物取引業法2条1号)。現に建物の敷地に供されている以上、地目が田であっても宅地に当たる。用途地域内かどうかを問わない点にも注意する。
根拠条文
宅地建物取引業法2条1号
出題傾向
R01問42肢2、R03_12月問34肢4など、宅地の定義は19回中9肢で出題