問題ID: b14-0016
土地区画整理組合が施行する事業において、施行後の宅地の価額の総額が施行前の宅地の価額の総額より減少したときは、その組合は、差額に相当する金額を減価補償金として交付しなければならない。
この肢は誤り
解説
減価補償金の交付義務を負うのは、都道府県、市町村、国土交通大臣、機構等といった公的施行者に限られる(土地区画整理法109条1項)。組合や個人施行者、区画整理会社はこの規定の対象ではない。交付の相手方は公告の日における従前の宅地の所有者及び借地権者等である。
根拠条文
土地区画整理法109条1項
出題傾向
R02_12月問20肢1、19回中1肢で出題