問題ID: b14-0014
換地処分の公告があった日の後は、施行地区内の土地及び建物について、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまで、原則として他の登記をすることができない。
この肢は正しい
解説
施行者は換地処分の公告後、直ちに登記所に通知し、遅滞なく変動に係る登記を申請又は嘱託する(土地区画整理法107条1項・2項)。その登記がされるまでは他の登記が禁じられるが、申請人が確定日付のある書類により公告前に登記原因が生じたことを証明した場合は例外となる(同条3項)。
根拠条文
土地区画整理法107条
出題傾向
H26問20肢3、R01問20肢1、R07問20肢4など、19回中3肢で出題