問題ID: b07-0011
建築物の高さが31メートル以下の部分にある3階以上の階には、非常用の昇降機を設置している場合等を除き、非常用の進入口を設けなければならない。
この肢は正しい
解説
非常用の進入口は、高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階に設けることを要する(建築基準法施行令126条の6)。政令に適合するエレベーターを設置している場合や、道等に面する外壁面に一定の開口部を壁面の長さ10メートル以内ごとに設けている場合には設置を要しない。
根拠条文
建築基準法施行令126条の6
出題傾向
H30問18肢1、19回中1肢で出題