問題ID: a29-0005
抵当不動産の賃借人が、抵当権設定登記後に取得した賃貸人に対する債権と賃料債権とを相殺する旨を物上代位による差押えの前に合意していた場合であっても、その賃借人は、差押え後の期間に対応する賃料債権について、その相殺の効力を抵当権者に対抗することができない。
この肢は正しい
解説
最高裁令和5年11月27日判決は、抵当不動産の賃借人が抵当権設定登記後に取得した債権を自働債権とする相殺の合意を差押え前にしていたとしても、物上代位による差押え後の期間に対応する賃料債権については、その効力を抵当権者に対抗できないとした。抵当権の効力が及ぶ賃料債権を当事者間の合意によって失わせることはできない。
根拠条文
最判令和5年11月27日、民法372条・304条、505条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし