問題ID: a28-0022
権利の変更の登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、その承諾の有無にかかわらず、付記登記によってしなければならない。
この肢は誤り
解説
権利の変更の登記又は更正の登記を付記登記ですることができるのは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾があるとき、及びその第三者がないときに限られる(不動産登記法66条)。承諾が得られないときは主登記による。
根拠条文
不動産登記法66条
出題傾向
H23問14肢2、19回中1肢で出題
権利の変更の登記又は更正の登記を付記登記ですることができるのは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾があるとき、及びその第三者がないときに限られる(不動産登記法66条)。承諾が得られないときは主登記による。
不動産登記法66条
H23問14肢2、19回中1肢で出題
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