問題ID: a21-0021
契約の更新がないこととする旨を定めた建物の賃貸借において借賃の改定に係る特約があるときは、借賃の額の増減を請求する権利に関する規定は適用されない。
この肢は正しい
解説
定期建物賃貸借に借賃の改定に係る特約があるときは、借地借家法32条が適用されない(同法38条9項)。普通借家では増額しない旨の特約だけが有効とされるのに対し、定期借家では減額しない旨の特約も有効となる点で扱いが異なる。
根拠条文
借地借家法38条9項、32条
出題傾向
H25問11肢4、R02_10月問12肢2、R06問12肢2、19回中3肢で出題