宅地建物取引士 権利関係 借賃の減額請求と裁判確定までの支払 基本 最頻出
問題ID: a21-0020

建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、減額の請求を受けた賃貸人は、減額を正当とする裁判が確定するまでは相当と認める額の借賃の支払を請求することができるが、既に受け取った額が正当とされた額を超えていたときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付して返還しなければならない。

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