問題ID: a16-0013
履行に代わる損害賠償の請求は、債務の履行が不能である場合に限ってすることができ、債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示したにとどまる場合にはすることができない。
この肢は誤り
解説
履行に代わる損害賠償は、履行不能の場合のほか、債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、契約が解除され又は債務不履行による解除権が発生したときにも請求できる(民法415条2項各号)。履行不能の場合に限るとする点が誤り。
根拠条文
民法415条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし